両立支援体制
当事務所では、所員の仕事と子育て等の家庭生活との両立を支援するために、独自の制度を
設けたり、法定の制度の利用促進に努めるなど、所員にとって働きやすい職場作りに取り組んでいます。
具体的な取組内容は、下記1.から3.をご参照下さい。
~News~
当事務所の所員に対する両立支援への積極的な取組みが評価され、当事務所は、杉並区より、
平成22年度の子育て優良事業者として「優良賞」を受賞しました。
※杉並区の「子育て優良事業者表彰制度」とは
※
当事務所が所在する杉並区では、行政と地域・事業者の協働による子育てしやすいまちづくりを
※
進めており、平成18年度から「子育て優良事業者表彰制度」を創設して、仕事と家庭の両立支援
※
や地域貢献活動などで、子育て支援に積極的に取り組んでいる事業者を表彰しています。
【参照】
「広報すぎなみ」(2月1日号)
「すぎなみ子育てサイト」における表彰式の様子(他のサイトへのリンクです)
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【両立支援のための具体的な取組内容】
1.両立支援のための独自の制度
1)時差通勤制
時差通勤制とは、出社時刻を7:00~10:00の間であれば自由に選択でき、1日の勤務時間8H
(労働7H+休憩1H)を満たせば、退社できる制度です。つまり、7:00に出社すれば最短で15:00
に退社することができます。
周囲の所員やお客様に迷惑を掛けないこと、業務を自己管理できるレベルにあることなど、幾つ
か必要な前提条件はありますが、各自の生活状況に応じて、柔軟に勤務時間を設定することが
可能な制度を取り入れています。
(但し、入社後3ヶ月間は9:00~17:00の時間帯で勤務します。)
2)男性所員の出産有給休暇
男性所員に子どもが誕生する際に、出産予定日3日前から出産の翌日、又は妻の退院日までの
間に2日取得することができる出産休暇(有給)を設けています(取得実績あり)。
2.法定の制度の利用促進
1)育児休業・育児短時間勤務制度の取得実績 (H22.9.現在)
これまで2名の女性所員が、育児休業制度と育児短時間勤務制度を利用して、元の部署に復職し、
従来と同じ業務を行っています。当事務所は、他にも子育て中の女性所員が複数勤務しており、
上記制度の利用促進と併せて、仕事と子育ての両立を実現できるような執務環境の整備に取り
組んでいます。
2)看護休暇の取得実績
就学前の子供の看病のために仕事を休む際、取得することのできる看護休暇(子供1人に年5日、
2人以上は年10日、無給)を、複数の所員が実際に取得しており、有給休暇を利用しなくても、
子供の急な体調不良に対応できるようにしています。
3.「とうきょう次世代育成サポート企業」
当事務所は、東京都が仕事と家庭の両立に積極的に取組む企業をワークライフバランス推進企業
として支援する
「とうきょう次世代育成サポート企業」
に登録しています。
「東京ワークライフバランス推進企業ナビ」
のページから検索すると、当事務所の行動計画の概要等を確認することができます。
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