中間処理業務

中間処理

豊富な経験を基に、特許・実用新案・意匠・商標の権利化をご支援します。

 出願すると、特許庁の審査官による審査が行われます。審査過程では、特許権・実用新案権・意匠権・商標権それぞれの登録が認められる要件を満たしているか、また登録が認められない場合に該当しないかにつき、審査が行われます。
 そして、審査した結果、登録が認められる要件を満たしていない、または登録が認められない場合に該当すると判断された場合には、審査官から拒絶理由通知が発行されます。これは、出願された内容を権利として登録することが認められない理由を記載したものであり、応答期限までに対応しないと権利を取得することができません。
 中間処理とは、拒絶理由通知に対して適切な対応を行い、審査官を説得し、権利取得を目指すための重要なプロセスです。
 当所では、豊富な経験と専門知識に基づき、お客様に権利化のために最適な中間処理をご提案し、対応いたします。

中間処理業務の内容

特許・実用新案・意匠・商標共通
  • 拒絶理由通知の分析
    拒絶理由通知の内容を詳細に分析し、審査官の指摘内容を明確化して、その指摘を克服するための最適な対応方法をご提案します。
     
  • 意見書・補正書の作成
    審査官の指摘に対して、どのような権利を取得したいかというお客様のご要望を踏まえて、論理的な反論や適切な補正を行うための意見書・補正書を作成します。
     
  • 面接
    必要に応じて、審査官と面接を行い、直接意見を交換することで、審査を有利に進めます。
     
  • 拒絶査定不服審判
    意見書や補正書を提出しても拒絶理由を解消されず拒絶査定が出された場合に、拒絶査定不服審判を請求して、更なる主張や補正を行い、登録査定を得ることを目指します。