豊富な経験を基に、特許・実用新案・意匠・商標の権利化をご支援します。
出願すると、特許庁の審査官による審査が行われます。審査過程では、特許権・実用新案権・意匠権・商標権それぞれの登録が認められる要件を満たしているか、また登録が認められない場合に該当しないかにつき、審査が行われます。
そして、審査した結果、登録が認められる要件を満たしていない、または登録が認められない場合に該当すると判断された場合には、審査官から拒絶理由通知が発行されます。これは、出願された内容を権利として登録することが認められない理由を記載したものであり、応答期限までに対応しないと権利を取得することができません。
中間処理とは、拒絶理由通知に対して適切な対応を行い、審査官を説得し、権利取得を目指すための重要なプロセスです。
当所では、豊富な経験と専門知識に基づき、お客様に権利化のために最適な中間処理をご提案し、対応いたします。