企業の価値や信頼のシンボルとなるネーミングや図形等を商標登録することは、いまや事業の発展を支えるブランディングに欠かせない要素となっています。また、商標は、商標権を登録するだけでなく、登録後に適切に使用する必要がある点において、特許や意匠と大きく制度が異なっています。弊所では、国内外の商標制度に精通した商標専任弁理士が、それぞれのお客様のニーズに応じた幅広いサービスを提供しております。
商標は、ネーミングや図形等の「標章」と商標権の権利範囲を決める「商品・役務(サービス)」の特定によって権利化手続を行います。弊所では、どのような「標章」を選択すべきか、どこまでの商品・役務をどのような記載で出願(権利化のための書類を特許庁に提出すること)すべきかについて、商標専任弁理士が適切にアドバイスさせて頂きます。
近年は、商標権取得のための出願権利化業務だけでなく、自社の商標権取得の障害となる他者の商標権に対して異議・無効審判・不使用取消審判を申し立てるケースや、反対に第三者から自社の商標権に対して異議・無効審判・不使用取消審判の申立を受けるケースが増えています。弊所は、商標グループのリーダーを務める所長が弁護士であるため、上記のような難易度の高い手続や侵害警告等の係争系案件にも的確に対応いたします。
商標は、管理すべき情報や法制度が特許や意匠とかなり異なるため、市販のデータベースでは十分な案件管理が難しいのが一般的です。弊所では、所内に在籍しているシステムエンジニアにより、商標独自のルールに則したデータベースを構築し、これを活用することで、適切な案件管理を行うと共に、迅速な手続や案件情報の把握などを実現しております。